定例会議の 会議室の 押さえ 方| 毎週の 予約・ 祝日の 扱い・ 使わなくなった 定例の 整理
文・合同会社SBGG
毎週月曜の朝礼、隔週の営業会議、月に一度の役員会。定例会議は、会議室の予約の中でも件数が多く、扱いを決めておかないと困りごとの元になります。毎週書き足すのを忘れて重なる、祝日の週にも予約が残っている、終わったはずの定例がいつまでも会議室を押さえている、といったことです。
この記事では、定例会議の会議室の押さえ方と、休業日・祝日の扱い、使わなくなった定例の整理、ほかの部署への配慮をまとめます。
定例の 予約は 誰が 入れるか
定例会議の予約は、各部署にまかせるより、総務がまとめて入れるほうが整理しやすくなります。
| 方法 | よいところ | 気を |
|---|---|---|
| 総務が | どの | 申し込みの |
| 各部署が | 総務の | 毎週書き足す方法だと |
総務がまとめて入れる場合は、「定例会議の会議室の申し込み」として、次の項目を出してもらいます。申し込みの用紙やメールの書き方を決めておくと、聞き直しが減ります。
会議の名前:営業部 週次ミーティング
曜日と時間:毎週月曜 10:00〜10:30
希望の会議室:第1会議室(取れない場合は第2会議室でも可)
人数:6人
期間:○年4月〜9月
祝日にあたる週:その週は休み
担当者:営業部 ○○(内線○○)
「取れない場合はどこでもよいか」「祝日の週はどうするか」を申し込みの段階で聞いておくと、登録のときに総務が迷わずに済みます。
まとめて 登録する 手順
- 期間を決める:「4月から9月まで」のように、半年ほどを区切りにします。期限のない定例は作らないようにします。
- 曜日・時間・会議室を決める:毎週か隔週か、始まりと終わりの時間を決めます。
- 休業日を先に確かめる:期間の中の祝日、夏季・年末年始の休み、会社の休業日を書き出します。
- まとめて登録する:毎週の日付をまとめて入れ、休業日にあたる日は入れません。
- 取れなかった日を知らせる:すでにほかの予約がある日は、担当者に知らせて別の会議室や時間を相談します。
- 登録した一覧を担当者に渡す:日付の一覧を渡し、確かめてもらいます。
毎週の予約を1件ずつ手で書き足す方法は、入れ忘れの原因になります。共有のカレンダーなどで「繰り返し」を使う場合も、祝日の週に予約が残らないかを確かめてください。
休業日・ 祝日にあたる 日の 扱い
定例の日が祝日や会社の休みにあたったとき、どうするかを決めておきます。
- その週は休み:予約を入れない。ほとんどの定例はこれで足ります。
- 前後の日にずらす:月曜の会議を火曜にするなど。ずらす場合は、ずらした日の空きを確かめて個別に予約します。
- 会社は休みでない祝日:祝日も営業する会社では、祝日を休業日にしないでおきます。
国民の祝日は、日曜にあたると次の平日が休日になる(いわゆる振替休日)など、年によって日付が変わります。翌年の祝日は内閣府の案内で確かめ、年の初めや期の初めに、会議室の休業日として登録しておくと、定例の登録のときに迷いません。
会社の休日は就業規則や会社のカレンダーで定められています。予約の休業日は、それに合わせて設定してください。
使わなくなった 定例の 取り消し
定例会議は、会議そのものがなくなっても予約だけが残りやすいものです。次のような機会に見直します。
- 期間の終わり(半年ごと)に、続けるかを担当者に聞く。
- 組織変更・異動の時期に、担当者がいなくなった定例がないかを確かめる。
- 3回続けて使われていない定例は、担当者に確かめて取り消す。
取り消すときは、残りの日付をまとめて取り消せる方法を使います。1件ずつ消すと、消し残しが出ます。
定例で 会議室が 埋まらないための 配慮
会議室が少ない会社では、定例が増えると、ほかの部署が会議室を使えなくなります。次のような配慮を、利用ルールに入れておきます。
- 定例で押さえてよいのは、1つの会議室で週の時間の半分まで、などの目安を決める。
- 人数の少ない定例は、小さい会議室や打ち合わせの席を使う。
- 大きい会議室は、来客や全体の会議のために空けておく時間を決める。
- 定例の時間は必要な長さだけにする(60分と決めず、30分で足りる会議は30分)。
ルールの全体は 会議室の利用ルールの作り方 を、重なりの防ぎ方は ダブルブッキングを防ぐ方法 をご覧ください。
KYOYO 会議室で 定例を 登録する 場合
KYOYO 会議室では、総務が管理画面から「毎週 × 回数」で定例会議をまとめて登録できます。休業日やすでに予約のある日はとばして、取れなかった日を知らせます。使わなくなった定例は、まとめて取り消せます。休業日は毎週の休みと個別の日を、会議室ごと・拠点ごとに設定できます。
出典・参考
法令・公的な資料は、記事の公開日・更新日の時点で確認したものです。個別の判断は、規約・契約の内容とあわせて専門家にご確認ください。